新しく家を建てる時、誰もが「いい家」にしたいと思いますよね。
でも「いい家」って具体的にどんな家かと聞かれると、漠然としていて答えに困ってしまいます。
そこで目安となってくるのが「長期優良住宅制度」です。長く住み続けることができる家を対象とした「いい家」の基準です。
今回は、この長期優良住宅制度について、詳しくお話ししたいと思います。
「長期優良住宅」とは?
長期優良住宅とは、2009年(平成21年)6月に施行された『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(長期優良住宅法)に基づく長期優良住宅制度で認定された住宅です。
それまでの日本の一般住宅は、ある程度古くなったら、壊して新しく建て直すという考え方で作られていました。
しかし、住宅を解体する際には多くの廃棄物が出るため、環境対策として長い期間住み続けられる家づくりをしようという考え方が生まれました。
そこでできた制度が長期優良住宅制度です。建てる家が長期優良住宅に認定された場合は、税制上の優遇を受けることができます。
つまり、長期優良住宅とは、経済的にも環境にも優しい暮らしを実現する家と言えるでしょう。
長期優良住宅に必要な条件
長期優良住宅に求められる条件には、大きく次のようなものがあります。
- 耐震性
地震に強く、倒壊しにくい家 - 劣化対策(耐久性能)
構造や骨組みがしっかりしていて長く住める家 - 維持管理・更新の容易性
メンテナンスがしやすい家 - 住戸面積
必要な広さがあり暮らしやすい家 - 省エネルギー性
地球にも家計にもやさしい家 - 居住環境
地域の街並みや景観と調和した家 - 維持保全
住宅の保全管理、履歴情報がわかる資料がある
戸建て住宅の長期優良住宅制度の認定基準
では、長期優良住宅制度の認定基準について、ひとひとつ具体的に見ていきましょう。
耐震性能
極めて稀に発生する地震に対して備えるため、次の(1)~(3)いずれかの措置を講じることが求められます。
- 耐震等級2以上とする
チェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎 - 大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする(層間変形角を確認)
- 免震建築物とする
劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
劣化対策等級3相当に加えて、以下の措置を講じることが求められます。
- 床下及び小屋裏の点検口を設置
- 床下空間に330mm以上の有効高さを確保
維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
- 構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
- 更新時の工事が軽減される措置が講じられていること
住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
一戸建ての住宅の場合、75㎡以上の面積であることが求められます。
※少なくともひとつの階の床面積は40㎡以上(階段部分を除く)
省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること。=省エネルギー対策等級4が求められます。
イ) 性能規定(Q値|熱損失係数、μ値|夏期日射取得係数、結露対策)
ロ) 仕様規定(U値|熱貫流率)
居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
※住居環境については所管行政庁が審査
※所管行政庁毎に基準が異なる
維持保全管理
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
- 維持保全計画に記載すべき項目については、
- 1.構造耐力上主要な部分
- 2.水の浸入を防止する部分
- 3.給水・排水の設備
について、点検の時期・内容を定めること。
- 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
- 地震時及び台風時に臨時点検を実施すること。
住宅履歴情報の整備
長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し保存する。
※電子データ等による作成・保存も可
- 長期優良住宅認定申請書および添付図書
- 意匠関係図書(平面図、立面図、矩形図 等)
- 構造関係図書(各種伏図、壁量計算書、N値計算書、接合金物リスト 等)
- 仕様関係図書・設備関係図書・設備機器関係図書 等
これらの認定条件を全て満たして初めて「長期優良住宅」と認定されます。
住宅を建てる場合には、建築会社または住宅メーカーに事前に確認が必要です。
丸清では、標準仕様で「長期優良住宅制度」に対応した注文住宅をご提供していますので、ご安心ください。
長期優良住宅の認定を受ける7つのメリット
長期優良住宅の認定を受けると、安心・安全で暮らしにも環境にも優しいだけでなく、様々な優遇措置が受けられます。
※ 優遇措置等は税制改革等によって見直しや変更になる場合もあります。
【1】投資型減税を受けられる
住宅ローンを利用しないで自己資金だけで住宅を購入した場合に、投資型減税を受けられます。
投資型減税とは、長期優良住宅を建てるためにかかった「掛かり増し費用」の10%が所得税から控除される制度です(長期優良住宅の基準を満たすためにかかった費用のことを、掛かり増し費用といいます)。
【2】不動産取得税の減税
不動産を購入した際にかかる不動産取得税の控除額が、一般住宅より多くなります。
一般住宅の控除額は1,200万円までですが、長期優良住宅は1,300万円までとなります。
【3】登録免許税の税率が引き下げに
住宅の建築や購入をした際の、所有権保存登記や所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。
一般住宅の場合、保存登記が0.15%、移転登記0.3%(一戸建て)なのに対して、長期優良住宅では保存登記0.1%、移転登記0.2%(一戸建て)です。
【4】固定資産税の減税期間の延長
新築住宅を取得した際に、固定資産税が2分の1に減税される期間が、通常の住宅よりも延長されます。
一戸建ての場合、一般住宅はで3年間ですが、長期優良住宅の場合は5年間固定資産税が減税されます。
※住宅面積が50平米以上280平米以下、居住部分の床面積が全体の2分の1以上などの規定があります。詳しくは手続き先である市町村に確認しましょう。
【5】住宅ローンの金利が優遇
借入金利を一定期間引き下げる「フラット35S」や住宅ローンの返済期間50年、売却時に購入者にローンを引き継げる「フラット50」などの好条件なローンを利用することも可能です。
【6】地震保険料の割引
長期優良住宅の条件は耐震等級2以上となりますので、地震保険料の保険料割引の対象になります。
耐震等級2の割引率は30%ですが、住宅によっては、それ以上の耐震等級の場合もあり、その場合は割引率も上がります。
丸清の家は耐震等級3に対応していますので、地震保険の割引率は50%となります。
6つの優遇措置をピックアップしましたが、こういった優遇措置だけでなく、家としての資産価値が高まる可能性があることも、メリットのひとつだと考えられます。
今回は住宅を建てようという方なら、一度は耳にしたことのある「長期優良住宅」について解説してみました。
長く住める家づくりは、もしもの災害時にも備えになる家をつくること、そして環境負荷の軽減にもつながると思います。
丸清は、創業以来、国産の木をつかった家づくりで「森と街と暮らしを彩る」をテーマに、まさに「長く住める家づくり」を続けています。
制度としての長期優良住宅だけではなく、あらゆる角度から未来を見据えた家を幅広くご提案しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
- 長期優良住宅とは、法律に基づく長期優良住宅制度で認定された住宅のこと。
- 長期優良住宅制度とは、長い期間住み続けられる家づくりを普及させるために設けられた制度。
- 長期優良住宅の認定を受けることで、減税などの優遇措置が受けられる。
- 長期優良住宅制度の活用には、事前に建築会社や住宅メーカーへ確認が必要。
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